利用細則
広島大学自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門低温実験部利用細則を次のように定める。
(令和2年3月24日総合実験支援・研究部門会議承認)
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門内規第8条の規定に基づき,自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門低温実験部(以下「低温実験部」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の条件)
第2条 低温実験機器及び液体ヘリウム等の寒剤(以下「寒剤」という。)を使用する研究及びそれに関する教育を行う場合に低温実験部を利用できる。
(利用できる者の資格)
第3条 本部門を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)広島大学(以下「本学」という。)の教職員
(2)本学の学生
(3)その他,センター長,部門長及び低温実験部長(以下「部長」という。)が適当と認めた者が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条 低温実験部の低温実験機器,寒剤並びに実験室等を利用しようとする者は,あらかじめ利用申請書を提出し,センター長,部門長及び部長の承認を得なければならない。利用申請書の様式については別に定める。
2 前条第2号に該当する者が利用しようとするときは,本学の教員が申請する。
(利用の承認)
第5条 センター長,部門長及び部長は,前条の申請が適当であると認めたときは,これを承認し,その旨を申請者に通知する。
(変更の承認)
第6条 前条の承認を得て利用する者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更して利用するときは,改めてセンター長,部門長及び部長の承認を得なければならない。
2 前項の変更の承認については,前2条の規定を準用する。
(利用者の義務)
第7条 低温実験部の機器並びに寒剤を利用しようとする者は,低温実験部が実施する講習を受けなければならない。
2 寒剤の利用者は,低温実験部の教職員の指示に従い,事故防止に努めなければならない。
(機器担当者)
第8条 機器ごとに機器担当者を置く。
2 機器担当者は,本学の教職員のうちから部長が選任する。
3 機器担当者は,当該機器の維持並びに利用者の指導講習等を行うとともに,機器の管理・利用状況等を部長に報告する。
4 機器の利用者は,機器担当者の指導に従い,使用上の注意事項を遵守しなければならない。
(実験室等の使用)
第9条 利用者は,指定された実験室等を使用しなければならない。
2 実験室等の使用に当たっては,当該実験室等ごとに定める使用上の注意事項を遵守しなければならない。
(報告等)
第10条 利用者は,低温実験部の利用を終了又は中止したときは,速やかに部長に報告しなければならない。
2 利用者は,研究の成果を論文等により公表するときは,低温実験部を利用した旨を明記する。
(利用承認の取消し等)
第11条 利用者が,この細則に違反し,又は低温実験部の運営に重大な支障を生じさせた場合は,部長は,その利用の承認を取り消し,又はその者の利用を一定期間停止することができる。
(損害の弁償)
第12条 利用者が故意又は重大な過失により,施設又は機器等を損傷又は紛失した場合は,その損害を弁償する。
(経費の負担)
第13条 低温実験部の機器や寒剤の利用に係る経費は,別表に定める基準により算定し,その利用者が負担する。
(低温機器管理委員会)
第14条 総合実験支援・研究部門に,共同利用低温実験機器の利用及び管理に関し必要な事項を審議するため,低温機器管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 部門長
(2) 低温実験部長及び専任教員
(3) 機器担当者
(4) その他部門長及び部長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は委員の互選により選出し,その任期を2年とするが再任は妨げない。
5 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
6 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか,低温実験部の利用に関し必要な事項は,広島大学自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門会議が別に定める。
附 則
この細則は,令和2年3月24日から施行し, 令和元年11月1日から適用する。